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そのためルーズなザル法と言われてきた。ところが実態は、旧内務省の官僚たちが衆院法制局に入りこんでいて、とんでもない仕掛けをしていた。俗にいう「白地刑法」である。例えば収支報告の「虚偽記載」について、罰則を書いているが、どういう状況が違反となるという「構成要件」を規定していないのだ。
この検察の行為は、政治資金規正法を思想犯か公安事件という発想で運用したもので、戦前の特高警察のやった治安維持法の運用と同じやり方である。構成要件のない白地刑法で別件逮捕し、強迫的に尋問して自白させて起訴しようというやり方である。このやり方を放置しておけば、検察と同じ旧体制の巨大マスメディアのPR力を使って、世論は政治家に批判の津波を起す事は、日常的なことになる。