月の禮道 通蒙憲法 第三条
群卿 百僚、 禮を以て本とせよ。
其れ民を治むるの本は要ず禮にあり。
上禮なくば下齋しまず、下禮なくば必ず罪あらむ。
是を以て、君と臣に禮あれば位次亂れず、
百姓に禮あれば國家、自ら治まらん。
つかきたち もものつかさびと れいをもってもととせよ。
そのおおみたからを おさむるのもとはかならず れいにあり。
つかさたちれいなくば おおみたからつつしまず、おおみたからなくば かならず あやまちあらむ。
これをもって、みかどとおみに れいあればくらいみだれず、
おおみたからにれいあれば くにいえ、みずからおさまらん。
公の仕事に就く者は、礼を本分とせよ。民を治める肝要は礼にある。上に礼がなければ、下は整わない。下に礼がなければ、必ず犯罪がある。従って君臣に礼があれば、位の次第は乱れず、百姓(農民を指したのではなく一般人民)に礼があれば、国家は自ら治まるのである。

第三条は〝人間が生きてゆくためには礼節を忘れてはいけない。上が乱れたら下は必ず乱れる。犯罪も起こる〟と説かれています。
「礼に始まり礼に終わる」という教えはここに始まったといえるでしょう。