水の時道 政家憲法 第十五条
造士は政を蒙らば敬を止として、以て高こと無かれ。
學を為すに、之の理に止どまりて忠征を以てせよ。
忠はこれ、仁にして己なく、
征はこれ、義にして貪なし。
以て、叛逆 と好を同ばざれ。
己の恨みを以て、敵と戦わざれ。
勅命の於て進み退き、忠義 に生死せよ。
つかさたちはまつりごとをうけたまわらばつつしみをむねとして、もってたかぶることなかれ。
がくをなすに、このりにとどまりてちゅうせいをもってせよ。
ちゅうはこれ、じんにしておのれなく、
せいはこれ、けじめにしてむさぼりなし。
もって、はんぎゃくのともがらとよしみをむすばざれ。
おのれのうらみをもつて、てきとたたかわざれ。
みことのりのままにしてすすみしりぞき、おおしきまことにいのちをまかせよ。
第十五条
官吏たちがまつりごとを承るためには、うやうやしくして、自己の功労を高慢にしないことが根本に置かれなければならない。学には忠征をもってする。忠とは仁にして己なく、征とは義にしてむさぼらないことである。叛逆するものと同好することなく、私の恨をもって敵視して戦わない。すべては勅命によって進退し、忠義のためには生死を問わない。

〝忠というものは人から言われてやるものではなく、自分を捨てて他人に尽くす心の美しさを言うのである。「ふん。主上の言うことは無理だ。なあ、そうだろう」などと言うような者とつるんではいけない。あくまでも大義を見失うな〟とあります。