天の公道 政家憲法 第十四条
王者、政を為すは吾れの政にあらず是れ天の政なり。
宰職、政を奉るは吾れの政にあらず是れ帝の政なり。
吾れに非ざるを以て吾れに非ずと為し、
敬みを致し誠を致すときは己なく罪はなし。
吾れに非ざるを以て吾れに有りと為し、
恣に作い卒り作すときは、
上 の一の恣 降って下 の千の痛みと成り、
上 の一の卒 降って下 の萬の困みと成る。
災 は是れ自ら起る。
みかど、まつりごとをなすはおのれのまつりごとにあらずこれあまつかみのまつりごとなり。
つかさたち、まつりごとをうけたまわるはおのれのまつりごとにあらずこれみかどのまつりごとなり。
われにあらざるをもつてわれにあらずとなし、
つつしみをいたしまことをつくすときはおのれなくとがはなし。
われにあらざるをもつてわれにありとなし、
ほしいままにふるまいあつまりなすときは、
つかさたちのひとつあらびごとくだつておおみたからのちぢのいたみとなり、
つかさたちのひとつのたわけごとくだつておおみたからのよろずのくるしみとなる。
わざわいのこれおのずからおこる。
第十四条
王者の政治を行う心は、わがためのまつりごとでなく、天政でなければならない。宰職のものの政治を行う心は、わがためのものでなく、帝政でなければならない。元来、わがものではないのだから、敬い、謹んで、誠実につくすならば、私なく罪もない。もし、わがものでないのに、私するならば、事をほしいままにし、思い違いをする。上の者の一つのわがままは、下の者には千の痛みとなる。上の者に一つの思い違いがあれば、下の者には万の苦しみとなる。国の災いはここから起こるのである。

主上の永遠の大御心を憲法に書かれた太子は、政治家に対しても「常に人民の幸福を願う心を忘れるな、国の精神的基礎である天皇を補け、国家の安泰を仕事とせよ」とおっしゃっています。
特に十四条の三行目には「己れの政治ではない、帝の政治であるぞ、私欲をはさむな」と釘をさしておられますね。